年次有給休暇について

こんにちは。スタッフの岡崎です。

今回は、年次有給休暇についてお話しします。
基本的には6箇月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10日の有給休暇が与えられます。
ちなみに、この「6箇月継続勤務」ですが、アルバイトやパートの方で6箇月未満の雇用契約を結んでいても、契約更新で引き続き6箇月以上使用されていれば、これに該当します。逆に紹介予定派遣などで派遣先で数ヶ月働き、その後派遣先と雇用契約を結んで6箇月以上経過したとしても、その方に有給休暇は与えられません。紹介予定派遣として働いている間は「派遣元」との雇用契約になるため、派遣先と雇用契約を結んだ日から改めて、6箇月経過後に有給休暇付与という考えになります。

また、業務上の負傷や疾病で休んだ場合、育児休業・介護休業した期間、産前産後の休業期間、有給休暇を取得した日は、すべて「出勤した日」とみなします。

さらに有給休暇でよく質問を受けるのが、パート・アルバイトで契約途中に所定労働時間が変更した者について、どの時点の分の所定労働時間で計算した賃金を与えればよいかという問題です。
たとえば、入社当時所定労働時間4時間だったパートさんが、5箇月経過した時点で所定労働時間を6時間に契約を変更した場合、6箇月経過後に与える有給休暇の賃金は、入社当時の所定労働4時間で計算したものでなく、有給休暇付与日(6箇月経過した日)を基準として考えますので、契約変更後の6時間で計算した賃金を与えねばならない、ということになります。