休憩時間について

こんにちは。
スタッフの岡崎です。

社労士事務所で仕事をしていくと、これまで自分が働いていたときに覚えたこととは違うな…ということが多々あります。たとえば、法定労働時間と所定労働時間。
法定労働時間は、法律であらかじめ定められた時間。1日8時間とか、週40時間のことですね。所定労働時間は会社で決めた時間。1日7時間労働とか、7.5時間労働など当然会社によって違います。以前の私は、所定労働時間=法定労働時間と思い込んでいたのです・・・。

今回から、このように勘違いしやすいこと(私だけかもしれませんが)についてお話させていただきます。会社内で労務を担当されている方、もしくは社労士試験について勉強中の方々の参考になれば幸いです。一緒に学んでいきましょう!(笑)

まずは、労働基準法の中から「休憩時間」について。

労働基準法では「労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間」の休憩時間を与えることとしています。
この「超える場合」というのがミソで、きっちり「8時間労働」の場合の休憩時間は「1時間」ではなく、「45分」与えれば法律上問題ないということになります。

ただ、だからといって「うちは休憩1時間与えているから、法律上45分で良いのなら45分に変更しよう」というのは許されないのですね。

ちなみに、労働時間が16時間でも休憩時間は1時間で問題ないことになっています。2時間与える必要はありません。
しかしこれはあくまで法律上の最低ラインの話なので、労働者の方の健康やモチベーション等を考えるとお勧めはできません。

次回は、「労働時間」についてお話したいと思います。