労働時間について

こんにちは。
スタッフの岡崎です。

今回は労働時間について、お話したいと思います。
前回ちらっと書きましたが、1日の労働時間は8時間と法律で定められています。
その労働時間ですが、使用者の指揮監督下にある時間を指すので、手待時間なども労働時間に含まれます。

例えばビルの管理人のように、お客様がいつ来るかわからないけれども来たら対応して、来ない間は休んでて良いと使用者の指示を受けた場合、実際何かしら作業をしていないから労働時間ではない、とは言えないということになります。
極端に言えば、法定労働時間内にお客様が来ないために実作業がなかったとしても、法定労働時間外の後にお客様が来て対応した場合は、時間外の割増賃金が発生することになります。