割増賃金について

こんにちは。
スタッフの岡崎です。

今回は「割増賃金」についてお話しします。
皆さんご存知の通り、法定時間を超えた時間外労働又は深夜労働の場合は2割5分以上、休日労働の場合は3割5分以上で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

この場合の休日労働は「法定休日」を指します。例えば、週休2日の会社で2日とも労働させた場合は、1日は3割5分以上で計算しなければなりませんが、残りの1日の賃金は、就業規則で定めるなり当事者にゆだねられることとなります。
ちなみに、法定休日に12時間労働させても12時間分は3割5分以上の割増賃金でよく、法定時間を超えた割増(2割5分以上)は不要となります。もちろん、労働が深夜に及んだ場合は深夜割増が必要となります。その場合、休日割増+深夜割増で6割以上の賃金が必要ですね。

さらに、時間外労働が翌日の法定休日にまで及んだ場合は、午前0時から休日の割増が必要となります。例えば日曜が法定休日の場合、土曜日に残業をし、日曜の深夜1時に終了したとすると、土曜の夜22時〜24時は時間外+深夜で5割以上、日曜の0時〜1時は休日+深夜で6割以上の割増が必要ということです。

逆に翌日が通常の営業日(例えば火曜日)にまで時間外労働をした場合は、火曜日の始業時間まで割増賃金が必要となります。例えば始業時刻が9時、終業時刻が18時で休憩1時間の場合、月曜の18時〜22時まで2割5分の時間外割増、22時〜火曜の5時まで時間外+深夜の5割以上割増、5時〜9時まで時間外割増ということになります。