代休と振替休日の違い

おはようございます。
スタッフの岡崎です。

今回は「代休」と「振替休日」についてです。
「代休」とは、休日働いた分、他の日の労働義務を免除することを言います。
つまり、本来ならお休みである日にがんばって働いたから、他の日はお休みしていいよということですね。日曜日がお休みの会社の場合、日曜日働いたから代わりに月曜日はお休みしますということを「代休」と言います。この場合、実際日曜日のお休みの日に働いているので、会社側はこの分休日割増手当を支払わねばなりません。
ちなみに労働基準法上、会社は代休を与える必要はありません。

そして「振替休日」とは、その名のとおり休日と労働日を「振り替え」ることを言います。日曜日がお休みの会社の場合、日曜日出勤する代わりに木曜日を休日にあらかじめ変更することを言います。
ここでポイントとなるのは「あらかじめ」です。休日を振り替える前に、振り替えようとする日(この場合、木曜日)を特定しておかなければなりません。日曜日に休日出勤したあとに、今週の木曜日と振り替えます、というのはできないのです。これだと、日曜日働いた代わりに木曜日を休むことになるので「代休」となり、割増賃金が発生します。
これを勘違いされている企業様、結構いらっしゃると思います。
ちなみに、「振替休日」の場合は、休日を振り替えているので、休日労働したことにはなりません。よって、休日割増手当は不要となります。
また、振替休日を行う場合は、当然のことながら就業規則等にその旨定めておく必要があります。