就業規則について

こんにちは。スタッフの岡崎です。
本日は、就業規則についてお話します。

就業規則の作成、届出が義務付けられているのは「常時10人以上」の労働者を使用する事業主です。この「常時10人以上」の中には、パートやアルバイトの方も含まれます。また、たまに労働者が10人を下回ることがあっても、常に10人以上使用しているような状態であれば、就業規則の作成・届出が必要となります。そして労働者の皆さんへの周知も必要となります。
ちなみに10人未満の労働者を使用する事業所については、就業規則の作成義務はありませんが、作るのが望ましいとされています。トラブルを防ぐためにも、また今後従業員が増えるという可能性があるのであれば、ある程度のルール作りをされておくと後で楽になるのではないかと思います。

また、労働契約法第12条にて「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分については無効とする。無効となった部分は就業規則で定める基準による」とあることから、たとえば就業規則で「家族手当 1人につき 5000円」と定めているにも係らず、ひとりの労働者の労働契約で「家族手当 1人につき 3000円」とするのは無効になります。この場合の労働者の家族手当は、就業規則にある「5000円」になるということになります。