労災が適用される人って?

おはようございます。スタッフの岡崎です。
今日は労災についてお話します。労災が起こったときに、顧問先からまず一番初めに尋ねられるのが、「アルバイトが怪我したんだけど、労災って申請できるの?」という質問です。
労災は、労働者を1人でも使用する事業に適用されます。国の直営事業や国家公務員、地方公務員の一般職の方は適用除外とされており、常時使用している労働者が5人未満の農林水産事業等については、当分の間労災保険の適用は強制ではなく、任意とされています。よって、それ以外の事業所では労災が適用されます。その中でも、労災の適用を受ける労働者も法で定められています。まず、適用にならないのは、請負や委任によって仕事をしている者、共同経営者、自営業者(※特別加入する場合は適用可…「特別加入」については別の機会にお話します)、同居の親族(他の労働者と賃金等就労の実態が同じような場合は適用可)、法人の役員、海外支店等での現地採用者です。よって、これ以外の労働者はみんな労災が適用されるということになります。アルバイトやパートといった名称で判断されることはありません。つまり「アルバイトやパートの方でも労災は適用」されます。
また、不法就労している外国人労働者派遣労働者も適用されます。ちなみに、派遣労働者の場合の労災申請等事務手続きは派遣元で行うことになりますが、「労働者死傷病報告」は派遣元、派遣先それぞれの労働基準監督署に提出する必要がありますのでご注意を。