遺族補償について

こんにちは、スタッフの岡崎です。
5月13日の朝日新聞に、労働基準監督署の遺族補償打ち切り決定を国の労働保険審査会が取り消していたという記事が載っていました。
遺族補償給付とは、労働者が業務上死亡した場合に、遺族に支給されるものを言います。
記事によると、業務中の転落事故により脊髄損傷を負い労災認定された方が、その後床ずれによる感染症を引き起こして亡くなられたものの、直接の死因が厚生労働省の示す脊髄損傷の併発症に含まれていないことから、因果関係が認められないと監督署が遺族補償の不支給を決定していました。
しかし、遺族が労働保険審査会に再審査請求を行い、その際に遺族がつけていた看護日記を提出することにより、床ずれの悪化による敗血症死に至った可能性が高いとして労働基準監督署の決定が取り消されました。