従業員の車両使用に関する使用者責任

前回に引き続き今回も労働基準監督関係です。

少し前になりますが、京都祇園での車の暴走事故に関し、会社側が使用者責任を問われ遺族から提訴されたというニュースがありました。

持病であるてんかんを会社に申告していたのに、車を運転する業務につかせたというのを問題にしているようです。

使用者は病気についての専門家ではないため、本人が「大丈夫」というと、どうしても信じてしまいがちだと思います。ただ、このように車というのは、第3者を死傷させるような重大事故を起こす可能性があるものです。そして事故を起こした本人よりも資力がある事業主も、損害賠償しなければならない可能性が低くありません。

業務に関連し、従業員に車を使用させるということは、このようなリスクがあるということを十分に頭においておく必要があります。
田舎ならともかく、都市圏でそこそこ交通網が発達している場所での業務ならば、業務使用も通勤の使用も避けた方が無難です。

そして、もし業務上どうしても車を使わざるを得ないという場合には、車の使用方法などについての誓約書を取ったり、免許を一定時期毎に確認したり、というような管理をしっかりやっておくことをお薦めします。