労使協定について

おはようございます。スタッフの岡崎です。
クリスマス翌日のお題は「労使協定」です。
よく耳にする労使協定ですが、簡単に言えば使用者(事業主)と労働者(労働組合もしくは過半数代表者)の間で交わす書面による協定を指します。知名度の高い「36協定」は時間外労働や休日労働を行えるようにする協定ですね。これは労働基準法36条に記されていることからこう呼びます。
労働基準法で定める労使協定は全部で14種類あります。変形労働時間制を採用した場合、代替休暇の取り決めをした場合、年次有給休暇の計画的付与を行う場合、専門業務型裁量労働制を採用する場合など、それぞれ労働基準監督署に届出が必要だったり、有効期間の定めが必要な場合があります。
特に注意したいのが「36協定は届出することによって効力が発生する」という点です。36協定以外の労使協定は、締結さえしていれば効力は発生するのですが、36協定だけは締結後、労働基準監督署に届け出なければ、時間外労働や休日労働をさせることが出来ないのです。有効期間の定めも必要ですので、忘れずに届け出るようにしたいですね。
ちなみに、届出しなくても効力の発生するその他の労使協定について「届出しなくても効力が発生するのなら、面倒だし出さないでおこう」という考えは危険です。監督署への届出が義務となっているものは、届出をしなければ30万円以下の罰金が科せられます。