賃金について

おはようございます。スタッフの岡崎です。
今日は久々に豆知識のコーナーです。

賃金について、支払い方法に5つの原則があるのをご存知でしたか?
通貨で、
直接労働者に、
全額、
毎月1回以上、
一定期日に
支払わないといけないのですね。

よく耳にしますが、学生アルバイトが辞めた後、本人ではなく親御さんが給料を取りに来たという場合は、直接本人に支払っていないので労働基準法ではアウトということになります。ただ、本人が長期入院等で取りにいけないから代わりに受け取りに来たなどというように、お使いとして取りに来た者に渡すのは例外として認められています。
また、未成年だからといって親に給料を渡すのも違法です。たとえ未成年でも本人に支払う必要があります。

さらに、「一定期日」とは、月給であれば「毎月10日」とか週給であれば「毎週日曜日」というように日を特定することを言います。
月給制なのに、「毎月第4金曜日」などにすると、24日だったり28日だったり大幅に変動するために違法とされています。