産休中の保険料免除

先日、産休中についても社会保険料を免除にする方向で厚労省が検討しているとの報道がありました。

これについては、私も何とかしてほしいと以前からずっと思っていました。

現在、産前産後休業、育児休業(この2つは別物です)については、社会保険雇用保険から様々な給付があり、本当に手続も煩雑で大変なのですが、その中でずっと効率が良くないと思っていたのが、この産前産後休暇中の保険料徴収についてです。

産前産後休暇中(産前42日、産後56日)は、社会保険に加入していれば出産手当金というものが支給されるのですが、社会保険料は免除になりません。国サイドの視点で見れば、一方で出産手当金を渡しながら、もう一方で保険料を徴収するという、何とも効率の悪いことをしていることになります。
そして産後休業が終了し、育児休業が開始すると、出産手当金の支給はストップし、今度は保険料が、会社負担、個人負担併せて免除になります。

たいてい産前から休暇に入ると、その期間中ずっと給与が出ないことが多いので、給与から保険料を控除することはできません。その結果、産前産後休業分のみ保険料を持参か振込みかで自腹で支払ってもらう必要があるのです。

いっそのこと、出産手当金と保険料を相殺したらよいのにと思っていましたが、今回は別の財源をあてて、保険料を無料にする方向で検討しているようです。
もしそうなったら、本当に企業は1円の負担もなく、出産、育児を迎える社員を抱えておくことができるということになりますね。