時間外労働120時間で労災認定

土曜の日経新聞に、厚生労働省の専門検討会で、うつ病の発生直前1ヶ月に160時間、または3週間に120時間以上の時間外労働をした場合には、労災認定をしようという新基準がまとまったという記事が載っていました。

120時間という数字だけ見ると、多いような気がするかもしれませんが、毎日朝9時から夜22時まで働くと時間外は1日4時間、これが月曜から金曜まで続けばトータル20時間の時間外労働、そして引き続き土日とも同じように朝9時から夜22時まで働くと、これは労働時間の全部が時間外に該当するので、時間外は24時間となり、1週間の時間外労働は44時間です。これが3週間続けば、132時間となり、120時間を余裕でオーバーしてしまいます。

トラブル対応や、繁忙期などにこれくらいの労働時間を働いている方はまだまだいらっしゃるのではないでしょうか?
特に休日に出勤するとあっという間に時間外が増えてしまうので、注意です。

労災認定されるということは、会社にとっては単純に「労災から給付があって良かった…。」という話だけでは済みません。会社の安全配慮義務に落ち度があったという認定が外部機関によってなされたということになり、労災だけにとどまらず更なる損害賠償が会社に求められる可能性もなきにしもあらずです。

どのような手続になるかについては、詳しくは事務所のHPをご参照下さい。
http://tojo-hrm.com/consultation/mentalhealth/treatment_compensation/