通勤災害

おはようございます。スタッフの岡崎です。
今回のお話は「通勤災害」についてです。単純に言うと、仕事をするため住居から職場へ向かう移動の最中に行った事故等による災害を指します。ちなみに、通勤は「業務の性質を有するものは除く」と定義されていますので、突発的な事故により緊急に呼び出されて休日出勤した途中で起きた事故は通勤災害とは認められず、前回お話した「業務起因性」が認められることとなりますのでこの場合は「業務災害」となります。
また、帰宅途中に寄り道した場所での事故は、原則通勤災害とは認められませんが、スーパーで晩御飯を買うために寄るとか、病院に寄って帰るといった日常生活上必要な行為であれば、買い物中は通勤と認められませんが、その後の移動は通勤と認められます。よってスーパーで買い物を終えて家に帰る途中で車に轢かれて負傷した場合は「通勤災害」となります。
ちなみに、通勤災害による疾病は厚生労働省令で「通勤に起因することの明らかな疾病」のように範囲が限られています。通勤の途中で急に心臓発作になったとしても、心臓発作が通勤途中でなくても起こる可能性があるため、一概に通勤に起因するとは言えないため、この場合は通勤災害とは認められないことになります。