雇用調整助成金②

 昨日も雇用調整助成金の支給条件について書きましたが、
その補足です。


 昨日も書いたとおり、雇用調整助成金は直近3ヵ月とその前3ヵ月、
もしくは前年同月3ヶ月の売上等を比べて5%以上減少していることが
主な条件なのですが、
売上の減少が今回の震災によるものである場合には、
その要件が緩和され、3ヵ月ではなく
直近1ヵ月の売上等が減っていれば良いと
いうことになります。


昨日は事業所所在地の要件について書きましたが
加えて下記に該当する場合でも、この受給要件の緩和が適用されます。


○9県の特例対象地域に所在する事業所などと総事業量の3分の1以上の経済的
 関係(取引関係)がある事業所の事業主

計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業主


日本全体が沈んでしまわないよう、
少しでもこの助成金が役に立てばいいのですが・・・。