業務災害が認められるのはどんなとき?

おはようございます。スタッフの岡崎です。
今回のお話は前回に引き続き、労災の「業務災害」についてです。業務災害というからには、仕事中に怪我をしたときに出るものと思いがちですが、そこには業務災害と判断される基準があります。「業務遂行性」と「業務起因性」です。
「業務遂行性」とは、簡単にいうと労働者が事業主の支配下にある状態かどうかということです。たとえば、作業中、後片付け中、待機中、休憩中、出張中、研修受講中などですね。「業務起因性」とは、その業務に就いていなければ災害に遭わなかっただろうという場合です。たとえば、作業中に使っていた機械が突然壊れて怪我をした場合や有害な原材料を取り扱っていて中毒にかかった場合などです。これらの基準を満たさないことには「業務災害」と認められません。
ちなみに具体的な例を見てみましょう。休憩時間中は自由行動が認められていますので、たとえば階段で転んで怪我をしても労災とは認められません。食堂で休憩中、職場内工場の火事で負傷したという場合であれば認められます。次に、出張中の怪我は特別私的なことを行っていた場合でない限り、労災は認められます。通勤途中の場合の怪我は「通勤災害」となりますが、会社の通勤専用バスに乗っていての事故は業務災害と認められます。